不動産を売却したら、実際いくら手元に残るの?

 

不動産を売る際には、諸経費が掛かります。

 

内訳をザックリお伝えすると、

 

  1. 仲介手数料
  2. 印紙代
  3. 登記費用
  4. 住宅ローン完済費用
  5. 税金
  6. その他費用

 

上記の費用が売却代金から差し引かれます。

 

 

売却代金 –(諸経費)= 手取り金額

 

 

この、「手取り金額」が最終的に手元に残る金額です。

 

これで最終金額が分かりましたが、諸経費を理解しておかないと

 

なんだか損してしまいそうな感じですね!(笑)

 

ですので、各項目の内容を詳しくご紹介します。

 

 

  1. 仲介手数料

 

売却成立に対して、不動産会社にお支払い頂くものです。

 

価格帯ごとに手数料率が異なります。

 

200万以下の部分  売買価格の5% + 消費税

 

200万を超えて400万以下の部分  売買価格の4% + 消費税

 

400万を超える部分 売買価格の3% + 消費税

 

400万を超える場合には一般的に以下の計算式を用いることが多いです。

 

(売買価格 × 3% + 6万)+ 消費税 = 仲介手数料

 

支払うタイミングは売却成立時になります。

 

 

 

  1. 印紙代

 

  参照:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm

 

 

記載された契約金額税額
10万円を超え50万円以下のもの200円
50万円を超え100万円以下のもの500円
100万円を超え500万円以下のもの1千円
500万円を超え1,000万円以下のもの5千円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの3万円
1億円を超え5億円以下のもの6万円
5億円を超え10億円以下のもの16万円
10億円を超え50億円以下のもの32万円
50億円を超えるもの48万円

 

 

 

  1. 登記費用

 

住宅ローンが残っていれば、抵当権を消す為の抵当権抹消費用

 

登記簿の記録に記載の住所が違う場合は名義人表示変更登記費用

 

権利証をなくしている場合は発行費用など掛かってきます。

 

その際登録免許税と司法書士報酬額も必要になります。

 

 

 

  1. 住宅ローン完済費用

 

売却時、残っている住宅ローンをすべて支払う必要がございます。

 

住宅購入者より購入金が入り次第、それで返済するため、

 

販売者が事前に支払う必要はございません。

 

また、他にも繰り上げ手数料など金融機関に支払う費用があるため

 

事前の確認が必要です。

 

 

 

  1. その他税金

 

不動産を買った時よりも高く売却できた場合、その差額として出た利益を

 

『譲渡所得』といい、それにかかる所得税を『譲渡所得税』といいます。

 

 

売却金額 - 購入金額 = 譲渡所得

 

 

※売却金額には売却に係る費用も売却金額に含まれます。

 

  例)仲介手数料、測量費用等

 

 購入金額には買った時に係る費用も含まれます。

 

  例)仲介手数料等

 

税金の控除等特例もご参照ください。

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm

 

 

 

  1. その他費用

 

売却に際して、他にも

 

〇測量費用

〇リフォーム費用

〇建物状況調査費用

〇耐震補強費用

〇白蟻調査費用

〇ハウスクリーニング費用

〇引越費用

 

などなど状況に応じてかかる費用がございます。

 

 

 

以上が諸経費の詳細でした。

 

項目も多く、なかなか複雑だったと思います。

 

ですので、住宅の売却に関しては、より良い取引となるよう

 

営業担当と相談をしながら進めていくことをお勧め致します。

 

弊社では、売却の簡易査定を無償で行うなど

 

ベストパートナーとなれるよう、様々な施策をご用意しております。

 

上手にご活用いただければ幸いです。

 

お気軽にお問合せ下さいませ。