第一種低層住居専用地域とは、主に戸建て(一軒家)エリアになります。
いわゆる住宅街にあたる地域ですので、
住民の生活を守るための制限が課されているのが特徴です。
『特徴』
建物の高さが、10m(もしくは12m)までに制限されます。
また、敷地境界から建物の外壁までの距離を1m(または1.5m)離す
「外壁後退距離制限」も定められています。
『熊本市で定められた建ぺい率・容積率』
建ぺい率 40% / 容積率 80%
『用途制限』
住宅
共同住宅
寄宿舎
下宿
兼用住宅(一部制限有り)
幼稚園
保育所
小・中・高等学校
図書館
病院
一般浴場
老人ホーム等
※大規模な店舗や事務所の建築は認められておりませんので、
買い物や通勤などに不便を感じられる地域もあります。
皆様のお住まいの地域は如何でしょうか?
熊本市では、以下のサイトでお住まいの用途地域を確認することができますよ。
熊本市地図情報サービス