熊本不動産買取センターでは、
| 熊本不動産買取センター | |
|---|---|
| 住所 | 〒862-0920熊本県熊本市東区月出2-5-37 |
| 電話 | 096-202-4620 |


「親が認知症になった場合、不動産の売却はどこまで可能なのか?」この疑問に直面するご家族は、年々増えています。高齢者の認知症割合については今後も増加が予想されており、不動産売却の現場でも、認知症と診断された方のご家族からの相談が非常に多く寄せられている状況です。
「本人の意思確認ができないと売買契約は無効になるの?」「成年後見人の手続きはどれくらい大変なの?」といった不安や疑問をお持ちの方も多いでしょう。現実には、手続きや制度を十分に知らないまま進めてしまい、売却が無効となった判例や、思わぬ費用負担が発生してしまうケースも少なくありません。
認知症の親の不動産売却には、法律・制度・手続きの正しい理解が不可欠です。本記事では、必要となる診断書の基準や、成年後見制度・家族信託・生前贈与など各種対策の具体的な流れ、共有名義や名義変更時の注意点まで解説します。
最後までお読みいただくことで、「もしもの時に備えた失敗しない手順」と「家族の大切な財産を守るためのポイント」が明確になります。不安を抱えている方こそ、ぜひご一読ください。
熊本不動産買取センターでは、

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| 住所 | 〒862-0920熊本県熊本市東区月出2-5-37 |
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認知症の親が不動産を所有している場合、その売却には特別な注意が必要です。売却の可否は「本人の意思能力」に大きく左右され、法律や手続きの理解が不可欠です。家族信託や成年後見制度などを検討しながら、正しい手順を踏むことでトラブルを防ぐことができます。ここでは、認知症と不動産売却の関係、具体的な対応策を解説します。
意思能力とは、不動産売却などの重要な契約内容を正しく理解し判断する力を指します。認知症の進行度によって意思能力が失われると、本人による売買契約が無効となるリスクがあります。売却時には、本人の判断力が保たれているかが重要なポイントです。意思能力の有無は、医師による診断書や司法書士の意思確認が重要な根拠となります。
不動産売却には本人が内容を理解し、意思表示できることが必要です。具体的には下記の基準を満たしているか確認します。
下記のテーブルは意思能力確認の主な方法をまとめています。
| 確認方法 | 内容 |
|---|---|
| 医師の診断書 | 精神状態や認知症の程度を専門医が評価 |
| 司法書士確認 | 契約時の意思能力を第三者がチェック |
| 家族の証言 | 日常生活の判断力や記憶力を家族が説明 |
意思能力が不十分なまま契約すると、売買自体が無効となり後日トラブルになる可能性があります。主なリスクと対処法は以下の通りです。
認知症の症状や進行度によって、不動産売却が可能かどうかは異なります。実際の判断は個別ですが、代表的なケースを紹介します。
不動産が共有名義の場合、一人が認知症になることで売却手続きが複雑化します。全員の同意や署名が必要になるため、意思能力の確認と法的手続きがより重要です。
このように、認知症と不動産売却は密接に関わっており、的確な知識と手続きが求められます。
成年後見人の選任には、家庭裁判所での申立てが必要です。申立て手続きの流れは、家族や関係者が申立人となり、必要書類を準備・提出します。主な必要書類には本人の戸籍謄本、財産目録、申立書、親族関係図、診断書などが含まれます。申立て後は裁判所での審理を経て、後見人が選任されます。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 本人の戸籍謄本 | 本人確認 |
| 財産目録 | 財産の内訳や評価額 |
| 申立書 | 申立ての理由など |
| 親族関係図 | 家族構成の説明 |
| 診断書 | 医師による認知症判断 |
診断書は認知症の専門医による意思能力評価が記載されたものが必要です。診断書の内容は裁判所が後見人選任を判断する重要な根拠となります。家庭裁判所では、申立人と本人への事情聴取や必要に応じた面談が行われ、適切な後見人が選ばれます。事前に専門家へ相談することで、スムーズな進行が期待できます。
成年後見人は本人の代理として契約や管理を行い、不動産売却の際も重要な役割を担います。ただし、売却には家庭裁判所の許可が必須です。許可申請は、売却理由や売却条件が本人の利益に合致しているかどうか厳しく審査されます。
| 判断基準 | 内容 |
|---|---|
| 本人利益の有無 | 生活・介護・医療費などの資金確保 |
| 売却価格の妥当性 | 専門会社による査定額に基づく |
| 手続きの透明性 | 家族や専門家の同意・説明の明確さ |
売却時には、後見人が裁判所の許可書を取得し、不動産会社や司法書士と連携して売買契約を締結します。契約時には、本人名義での登記や売買金の管理など、法的手続きを厳密に行うことが重要です。後見人の権限外の行為や本人不在の契約は無効となるため注意が必要です。
成年後見制度を利用することで、不動産売却における法的なトラブル回避や本人の利益保護が可能となります。一方で、費用や手続き期間、家族の心理的負担なども考慮する必要があります。
成年後見人の活用で、家族だけでは困難な資産管理が専門的にサポートされます。
| 費用項目 | 目安金額(円) |
|---|---|
| 申立て手数料 | 800~1,200 |
| 診断書作成費用 | 5,000~10,000 |
| 後見人報酬 | 月1~2万円(目安) |
手続き全体の流れや費用を事前に把握し、家族や専門家と相談しながら進めることが大切です。
家族信託は、不動産などの財産管理や処分権限を信頼できる家族に託す契約です。認知症により判断能力が低下した場合でも、信託契約を締結していれば、受託者が本人のために財産管理や売却を進めることが可能です。契約時には本人の意思能力が求められるため、早めの準備が重要です。不動産売却や相続対策としても活用されており、柔軟な管理ができる点が注目されています。
家族信託契約は、本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)と公正証書で締結します。具体的な手順は以下の通りです。
この流れに沿って進めることで、将来の認知症リスクに備えた財産管理が可能となります。
家族信託の主なメリットは、不動産の売却や管理を家族が引き継げることです。これにより、認知症発症後もスムーズな意思決定が実現します。一方で、契約時の意思能力が必須であり、発症後は信託契約が困難になるため、早期対応が不可欠です。また、信託内容や受益者の指定方法によっては相続トラブルの原因となることもあるため、専門家に相談しながら進めることが重要です。
任意後見制度は、将来的に判断能力が低下した際、信頼できる人に財産管理や法律行為を任せる契約です。本人が元気なうちに後見人を選べることが大きな特徴です。成年後見制度は、既に判断能力が失われた場合に家庭裁判所が後見人を選任します。任意後見契約は公正証書で作成し、家庭裁判所の監督下で発効します。
任意後見制度は、要介護や将来的な認知症リスクを見据え、本人の希望を反映した財産管理や生活支援を行いたい場合に有効です。
早期に契約を結ぶことで、安心して老後を迎えることができます。
成年後見制度は、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任します。任意後見は自己選択型、成年後見は裁判所主導型です。選択基準は以下の通りです。
いずれも費用や手続き、監督体制に違いがあるため、家族とよく相談して決定しましょう。
生前贈与は、不動産や預貯金などを生きているうちに家族へ贈与する方法です。相続対策や判断能力のあるうちに財産を移転できるメリットがありますが、税金や手続きの注意点も押さえておく必要があります。
メリット
デメリット
適切な範囲やタイミングで行うことが重要です。
生前贈与には年間110万円の非課税枠がありますが、それを超えると贈与税が課せられます。特に不動産贈与の場合は登録免許税や不動産取得税がかかるため、事前に専門家と相談しましょう。贈与契約書の作成や登記手続きも忘れずに行う必要があります。
各制度の特徴やメリット・デメリットを整理し、自分に最適な方法を選ぶことが大切です。
| 制度 | 主な特徴 | メリット | 注意点・デメリット |
|---|---|---|---|
| 家族信託 | 家族による財産管理・処分 | 柔軟な財産管理が可能 | 契約時の意思能力が必要 |
| 任意後見 | ご本人が後見人を選べる | 希望を反映しやすい | 発効には裁判所の監督が必要 |
| 成年後見 | 裁判所が後見人を選任 | 判断能力喪失後も対応可能 | 手続きが煩雑・費用がかかる |
| 生前贈与 | 財産を生前に移転 | 相続対策・早期移転が可能 | 贈与税・登記費用が発生 |
チェックリスト
このような視点から、認知症リスクや将来の不動産売却に備えて、最適な制度を選択することが重要です。
認知症を患った親が不動産売却を行った場合、後に「意思能力がなかった」と判断されると売買契約が無効になるリスクがあります。裁判所で認知症の進行や意思能力の有無が争点となり、売主の契約時の判断能力が不十分と認められ、契約が無効になった判例も見られます。こうした事例では、買主や親族間でトラブルが発生し、売却後に資産の戻しや損害賠償請求が発生するケースがあります。不動産売買時には、契約書だけでなく売主の意思確認や診断書の有無が重要な証拠となります。
認知症の親の不動産売却を進める場合、契約時に意思能力があるかの確認が不可欠です。具体的な対策として以下が挙げられます。
下記のテーブルで主な対策を比較します。
| 対策 | 特徴 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 医師の診断書 | 意思能力証明に有効 | 数千円~ |
| 司法書士確認 | 専門家が意思確認 | 数万円~ |
| 成年後見制度 | 法的保護が強い | 数十万円~ |
| 家族信託 | 事前対策で柔軟な運用可 | 数十万円~ |
契約前にこれらの手続きをしっかり行うことで、売買契約の無効リスクを大きく減らせます。
高齢者を狙った詐欺や悪徳業者が増えています。よくある手口は、相場より極端に安い査定額を提示し急かす、契約内容を十分に説明しない、手数料や諸費用を不当に上乗せするなどです。特に認知症の方は判断力の低下から詐欺被害に遭いやすいため、家族が細心の注意を払う必要があります。
怪しい点があれば、必ず契約前に第三者へ相談しましょう。
信頼できる業者を選ぶためには、以下のポイントが重要です。
信頼性の高さを確認できる会社を選ぶことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
親が認知症の場合、家族間での話し合いが欠かせません。不動産売却の必要性や手続きの流れ、財産分与の方針をあらかじめ共有し、全員が納得した内容で進めることが大切です。定期的な家族会議や専門家の同席によるアドバイスも有効です。
売却に関わる各種書類や、話し合いの記録をしっかり保管しておくことはトラブル防止に直結します。
| 保管すべき主な書類 | 保管方法例 |
|---|---|
| 売買契約書 | 原本・コピー両方 |
| 医師診断書 | 専用ファイル |
| 家族会議の議事録 | デジタル保存 |
| 成年後見や家族信託の契約書 | 金庫や貸金庫 |
これらの記録が後の証拠となり、親族間の誤解や紛争を未然に防げます。
チェックポイント
不動産売却時に必要な主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 主な発行元 | 注意点 |
|---|---|---|
| 権利証または登記識別情報 | 法務局 | 紛失時は再発行不可 |
| 固定資産税納付書 | 市区町村役所 | 最新年度分を用意 |
| 本人確認書類(運転免許証等) | 本人 | 成年後見人の場合はその証明書類 |
| 印鑑証明書 | 市区町村役所 | 発行3か月以内が推奨 |
| 住民票 | 市区町村役所 | 名義変更時に必要 |
| 成年後見登記事項証明書 | 法務局 | 成年後見人選任時のみ必要 |
| 家族信託契約書 | 信託設定時に作成 | 信託利用時のみ |
ポイント
不動産売却にかかる主な費用の目安をまとめます。
| 項目 | 相場(目安) |
|---|---|
| 仲介手数料 | 売却価格の約3%+6万円(税別) |
| 登記費用(司法書士報酬含む) | 5万~10万円前後 |
| 登録免許税 | 固定資産評価額の約2% |
| 印紙税 | 1,000円~数万円 |
| 成年後見申立費用 | 10万円前後 |
| 家族信託設定費用 | 30万~70万円程度 |
不動産売却と認知症対応では、司法書士・弁護士・不動産会社それぞれの役割が明確に分かれています。
このように、各専門家の特性を理解し、目的に合わせて依頼先を決めることが大切です。
専門家選びで重視すべきポイントは以下の通りです。
また、売却や手続きの際にはそれぞれの役割を明確にし、複数の専門家と連携する場合は連絡ミスがないよう注意しましょう。
相談前に準備しておくべき主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 必要な理由 |
|---|---|
| 登記簿謄本(全部事項証明書) | 所有者・権利関係の確認 |
| 固定資産税納税通知書 | 評価額や課税明細の確認 |
| 本人確認書類 | 売主や代理人の本人確認 |
| 認知症の診断書 | 意思能力の有無や後見申立ての検討 |
| 家族関係図・戸籍謄本 | 相続や家族信託など家族構成の確認 |
| 不動産売買契約書(過去分) | 権利移転や過去の契約内容の確認 |
これらをあらかじめ揃えておくことで、相談や手続きが一層スムーズになります。
効率よく相談を進めるには、事前に質問リストを作成しておくことがおすすめです。
質問はできるだけ具体的にまとめ、不安や疑問を明確にしておくことで、無駄のない相談が実現します。
専門家の評判を調べる際には、以下の点を意識しましょう。
また、評判が良い場合でも、同じ専門家に複数回相談した人の声や、第三者の見解も参考にすることが大切です。
実績を確認するためには、過去の解決事例や受任件数、対応分野を直接質問するのが確実です。
| チェック項目 | 内容例 |
|---|---|
| 受任件数 | 認知症関連や後見人選任、不動産売却の実績数 |
| 事例の開示 | 匿名での過去事例や解決までの流れの説明 |
| 所属団体・認定資格 | 関連する専門資格や団体への所属状況 |
| 相談実績 | 無料相談やセミナー開催の履歴など |
実績や専門性を数値や具体例で確認し、納得できる専門家を選ぶことが安心につながります。
認知症の親が施設入所後に自宅などの不動産を売却する場合、重要なのは本人の意思能力があるかどうかです。意思判断が難しい場合は、成年後見人の選任が必要となります。家族信託を活用している場合、信託契約に基づき代理で売却が可能です。売却手続きは、下記の流れが基本となります。
後見人や信託を利用する際は、専門家に相談することが安心です。
成年後見人による売却は家庭裁判所の許可が必須です。信託での売却も契約内容次第で制限があるため、事前確認が重要です。
下記のテーブルで手続きに必要な主な書類をまとめます。
| 必要書類 | ポイント |
|---|---|
| 本人確認書類 | 本人または後見人・信託受託者の身分証明 |
| 登記簿謄本 | 最新の所有者情報を確認 |
| 診断書(必要時) | 認知症の程度や意思能力の証明 |
| 家庭裁判所の許可書 | 成年後見人の場合は必須 |
| 信託契約書 | 家族信託を利用する場合に必要 |
認知症の親が施設に入所し住民票を移動した場合、不動産売却時の税制優遇が受けられなくなることがあります。特に「居住用財産の3,000万円特別控除」などの特例は、住民票の所在地と実際の生活実態の両方が重要な判断ポイントです。
住民票の移動前には専門家に相談し、証拠となる書類の準備も心がけておきましょう。
特例適用の条件は複雑で判断が難しいため、信頼できる専門家や不動産の取引に詳しい担当者に相談するのが安心です。
施設入所費用などまとまった資金が必要になる場合、不動産売却は重要な資金調達手段となります。売却後の資金管理についても、認知症の方の場合は特に慎重な対応が求められます。
資金計画の透明性と家族間の情報共有が、後々のトラブル防止につながります。
売却資金の運用や管理は、本人の利益を最優先に考え、常に透明性を持って進めることが大切です。
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FAX:096-202-4132
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営業時間:9:00~17:00
運営会社:エストライフ不動産
事業内容:不動産取引業 不動産管理業 リフォーム業
免許番号:熊本県知事(3)4813号
(一社)熊本県宅地建物取引業協会会員
(一社)九州不動産公正取引協議会加盟
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