失敗しない土地売買は「境界」がキモ

 

土地売買をする上でコツと言えるものがいくつかあるのですが、

 

その中でも「境界」は一番のキモと言えます。

 

今回はその「境界」をどのようにしたら土地売買を上手く行えるのかについて

 

お話ししたいと思います。

 

 

 

「境界」と聞いてどう思いますか?

 

 

漠然と、お隣さんの敷地との境のことかなぁ。

 

法的に決められていて守られているだろうし、

 

何か口出しするものでもないんじゃないか。

 

 

といった感じでしょうか。

 

もしこのように考えているのであれば、

 

残念ながら売買に失敗するかも知れません。

 

では、何がいけなかったのでしょうか?

 

 

 

実は、「境界」には法で定められた「筆界」と、

 

土地の所有者同士で決める「所有権界」の

 

2種類があるということを知らなかった点。

 

そして、この二つの「境界」に誤差が生じることがあるという点です。

 

 

例えば、おじいさんの代にお隣さんと「境界」を口約束で決めておいたとします。

 

(おじいさんが土地の一部を譲り、その境界として塀で仕切ったが登記はしていない)

 

孫であるあなたはおじいさんの死後、不動産を相続したが、

 

県外に住んで働いているため不動産を売却することにしました。

 

ところが、お隣さんも孫の代になっていて当時のことはお互いに知りません。

 

そんな状況で、いざ売却しようとした時に、

 

実際の境界「筆界」と、おじいさん同士が口約束で決めていた「所有権界」が

 

違っていたため、

 

考えていたよりも小さな土地として売却せざるを得なくなりました。

 

 

こういったケースが出てくるのです。

 

これが、僅かな誤差であればまだ諦めもつきますが、

 

大きなものであればお隣さんとの訴訟問題にもなり兼ねない事案です。

 

 

では、このようなことにならない様にするにはどうしたらいいのでしょう?

 

 

まずは、所有してる不動産の境界を所有者同士で確認した方がいいですね。

 

ただし、そこに土地家屋調査士を交え、測量調査、話し合いまでして

 

万が一、筆界と所有権界の不一致があった場合はその擦り合わせまで

 

きちんと行い、境界標を現地に設置し登記をする。

 

かつ合意内容を書面に残しておくことが重要です。

 

他に、法務省が管轄の「筆界特定制度」などもあり、

 

必ずしも裁判だけが解決の方法ではないことも覚えておくといいでしょう。

 

 

このように、万が一ということもありますので、

 

土地売買を検討されている方は、一度所有している不動産の「境界」について

 

調査されてみてはいかがでしょう?