不動産売買の際に良く使われる「手付金」ですが、もしかして払い過ぎてたりしませんか?
今回は手付金についてご説明して、損のない不動産売買に役立てていただこうと思います。
そもそも、「手付金」とはどういうものでしょう。
手付金とは売買契約が結ばれた際に相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的の為、あるいは相手方に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる金銭です。手付金を支払っても売買代金の一部を支払ったことにはなりませんが、契約時に「手付金は、残代金支払時に売買代金の一部に充当する」などと定められて売買代金の一部に充当されることが一般的です。
公益社団法人 不動産保証協会ホームページより引用
ざっくりというと、万が一の契約トラブルに備えて売主に預けておくお金ですね。
そして、本来は契約時に返してもらうんですが、そのあと売買代金を支払うので、
二度手間にならないように売買代金の一部とすることになっているというわけです。
では、手付金の種類を見てみましょう。
【解約手付】
解約に関わる手付金。契約後であっても解約できるようにするためのもの。
【違約手付】
債務不履行などの契約違反があった際に没収される手付金。
【証約手付】
契約成立の証として買主から売主に対して交付される手付金。
簡単にいうと、以上のように3種類があります。
そして、この中で主に契約書に記載されるのは、「解約手付」です。
さて、気になる手付金の額ですが、一般的には5〜10%となっています。
ただ、売主が不動産会社の場合、上限が20%以内と法律で定められていて、
熊本県内の居住用では、50〜100万円がおおよその相場です。
ここまで読んでいただいて、賢明な読者さんはお気づきでしょうが、
契約トラブルがない限り、手付金は物件代金に充当されるので、
金額が高いからといって損をするものではない、ということです。
ではなぜ、不動産会社によって手付価格がマチマチなのか?
手付金が少な過ぎると、売主も買主も簡単に解約が出来てしまうし、
逆に多過ぎると解約は難しくなり手付金の意味が無くなるため、
不動産会社がそれぞれの経験によるさじ加減で金額を決めているからです。
最後まで読んでいただいてありがとうございます。
次回は、「六曜」について書いてみようかなと思っています。
お楽しみに!